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改正景品表示法「課徴金制度」が施行されます。

  

  施行日:平成27年4月1日より

 ホテル・飲食チェーン・百貨店等でメニューの誤表示を受けて、平成26年春に成立した「不当景品

類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」。 同年12月に同法律の「課徴金制度」が、

改正されたした。 

 

その施行日が、今年度(平成27年4月1日 施行日)から始まります。

 

  景品表示法の目的は、「一般消費者の利益保護」です。 事業者(食品)は、食材と景品表示の

管理を義務化・法令の遵守・記録等を講じなければなりません。

 

 そこで、食品に特化して「不当景品類及び不当表示防止法」(以下、改正景品表示法といういう。)

を再度理解して、外食産業や食品事業者・ホテル様等の取るべき対策を考えます。

優良誤認表示

商品・サービスの品質、規格、その他

の内容について実在より優れている

ように不当表示のこと。

 

  

例えば・・・

「国産ブランド牛」と表示するが、

実際には外国産の輸入牛であった場合。

有利誤認表示

商品・サービスの価格、その他の取引

条件について、実際のものよりも著しく

有利であると一般消費者に誤認させる

不当表示のこと。

例えば・・・
その他 誤認表示

一般消費者に誤認識されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する商品やサービスのこと。

例えば・・・

果汁をしていない。または、5%未満しか使用されていないジュースに、「無果汁」表示がない場合。原産国に関する不当表示。

 

「閉店につき期間限定70%OFFセール」と表示するが、実際には常に提示された販売価格で

あった場合。

 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上

1、景品表示法の考え方の周知・啓発

景品表示法の考え方について、表示等に関係し ている役員や従業員にその職務に応じた周知・ 啓発を行う。

2、法令遵守の方針等の明確化

景品表示を含む法令遵守の方針や法令遵守のためにとるべき手順等を明確化する。

3、法事等に関する情報の確認

景品類の提供を行う場合には、違法とならない景品類の価額の最高額等を、商品又は、サービスの長所や要点を一般消費者に訴求するために

その内容等について積極的に表示を行う場合には、当該表示の根拠となる情報を確認する。

 

4、表示等に関する情報の共有

3、「表示等に関する情報の確認」で確認した情報を、当該表示等に関係する各組織部門が必要に応じて共有し確認できるようにする。

5、表示等を管理するための担当者等(表示等管理担当者)を定めること

表示等に関する事項を適正に管理するため、表示等を管理する担当者又は、担当部門をあらかじめ定める。

6、表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を探ること

3、「表示等に関する情報の確認」で確認した表示等に関する情報を、表示等の対象となる商品又は、サービスが一般消費者に供給され得ると

合理的に考えられる期間、事後的に確認するために、例えば、資料の保管等必要な措置を探る。

7、不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応

特定の商品又は、サービスに景品表示法違反又は、そのおそれがある事案が発生した場合、事実関係の迅速かつ正確な確認、迅速かつ適正な一般消費者の誤認排除、再発防止に向けた措置を行う。

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 では、メニュー表示のガイドラインを図形で

 一問一答しましょう!

フレッシュジュース

400円

実際の食材:紙パックのジュースや市販のジュース

牛乳

250円

実際の食材:低脂肪牛乳

自家製パン

250円

実際の食材:販売製造されたパン

大間産のマグロ

1,800円

実際の食材:仙台沖合で水揚げされたマグロ

鮮魚のムニエル

1,500円

実際の食材:解凍した魚

キングサーモン

1,400円

実際の食材:サーモントラウト

伊勢エビ

1,500円

実際の食材:アメリカンロブスター

クルマエビ

900円

実際の食材:ブラックタイガー

鴨南蛮

1,500円

実際の食材:合鴨肉

ビーフステーキ、ステーキ、Steak

2,500円

実際の食材:牛肉の成形肉・牛脂注入加工肉  

霜降りビーフステーキ、さし入りビーフステーキ

2,500円

実際の食材:牛脂注入加工肉

国産和牛

3,000円

実際の食材:オーストラリア産の輸入肉

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 いかがでしょうか? このようなケースは比較的わかりやすい事例ではあります。

 

 例えば、「店内水槽で泳いでいるふぐ」・・・活けふぐ?

 

      「スーパーの鮮魚売り場」・・・ほとんどが冷凍した魚?

      「鮮魚市場 産地直送の専門店」・・・冷凍モノOK?

      「フレッシュ野菜」・・・何を定義に?

 

 消費者庁に聞いてみました。

 

 「その場所や場面により、考え方が異なります。お店の宣伝文句と消費者の期待度

 のギャップ(誤認)が問題になります。 メーニュー表示に混乱するような場合は、

 その説明を明確にして、一般消費者がそれを納得されて購入されれば特に問題な

 いのではないでしょうか。」

       

 最後に、昨年のパブリックコメントでも、紆余曲折がありましたが事業者が管理上の

 サイクル(コンプライアンス)を講じることが益々重要となります。

 

 勿論、「一般消費者」と「クレイマー等」は違いますが、一般消費者と称して不当と

 求められても事業者の取るべき対策は表示の明確化・根拠となる情報と確認等を

 管理することとなります。

関連リング先

消費者庁 景品表示法ホープページ http://www.caa.go.jp/representation/index.html

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