改正景品表示法「課徴金制度」が施行されます。
施行日:平成27年4月1日より
ホテル・飲食チェーン・百貨店等でメニューの誤表示を受けて、平成26年春に成立した「不当景品
類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」。 同年12月に同法律の「課徴金制度」が、
改正されたした。
その施行日が、今年度(平成27年4月1日 施行日)から始まります。
景品表示法の目的は、「一般消費者の利益保護」です。 事業者(食品)は、食材と景品表示の
管理を義務化・法令の遵守・記録等を講じなければなりません。
そこで、食品に特化して「不当景品類及び不当表示防止法」(以下、改正景品表示法といういう。)
を再度理解して、外食産業や食品事業者・ホテル様等の取るべき対策を考えます。
商品・サービスの品質、規格、その他
の内容について実在より優れている
ように不当表示のこと。
「国産ブランド牛」と表示するが、
実際には外国産の輸入牛であった場合。
商品・サービスの価格、その他の取引
条件について、実際のものよりも著しく
有利であると一般消費者に誤認させる
不当表示のこと。
一般消費者に誤認識されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する商品やサービスのこと。
果汁をしていない。または、5%未満しか使用されていないジュースに、「無果汁」表示がない場合。原産国に関する不当表示。
「閉店につき期間限定70%OFFセール」と表示するが、実際には常に提示された販売価格で
あった場合。
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上
では、メニュー表示のガイドラインを図形で
一問一答しましょう!
いかがでしょうか? このようなケースは比較的わかりやすい事例ではあります。
例えば、「店内水槽で泳いでいるふぐ」・・・活けふぐ?
「スーパーの鮮魚売り場」・・・ほとんどが冷凍した魚?
「鮮魚市場 産地直送の専門店」・・・冷凍モノOK?
「フレッシュ野菜」・・・何を定義に?
消費者庁に聞いてみました。
「その場所や場面により、考え方が異なります。お店の宣伝文句と消費者の期待度
のギャップ(誤認)が問題になります。 メーニュー表示に混乱するような場合は、
その説明を明確にして、一般消費者がそれを納得されて購入されれば特に問題な
いのではないでしょうか。」
最後に、昨年のパブリックコメントでも、紆余曲折がありましたが事業者が管理上の
サイクル(コンプライアンス)を講じることが益々重要となります。
勿論、「一般消費者」と「クレイマー等」は違いますが、一般消費者と称して不当と
求められても事業者の取るべき対策は表示の明確化・根拠となる情報と確認等を
管理することとなります。
消費者庁 景品表示法ホープページ http://www.caa.go.jp/representation/index.html